経緯
ご利用者の家族から、母親のADL低下により特定福祉用具(シャワーベンチ)を購入したいとの相談を受けた。ご利用者は、まだ介護認定を受けておらず、家族が郵送で申請をしていたが、早く納品してほしいとの希望があったため商品の納品を行った。
後日、認定結果が分かり、市へ支給申請を行ったが、窓口で支給申請書の購入日と領収書の日付が介護認定の有効期間前の日付となっていることから、支給申請を受け付けてもらうことが出来なかった。ご利用者が申請の手続きを郵送で行ったために、申請日に3~4日のずれが生じたことが原因だった。
市の窓口に訪問し、申請書の購入日・領収証の日付を認定有効期間内の日付に変更すれば支給申請を受け付けてもらえることとなり、支給申請書の購入日・領収証の日付を変更し、市へ支給申請を行った。
再発防止
制度利用では、利用者の資格要件が有効であるかどうかがとても重要である。その資格要件とは、『介護(予防)認定が下りていてその有効期間内にあること』。下記の2点をきちんと順守する。
①介護認定申請を受け付けてもらった日以降に納品する。
②認定が下りたことが分かったら、必ず被保険者証を確認する。
(市に申請する際に、必ず申請書の購入日・領収証の日付を再度確認する)