今回の記事は、「介護保険法改正の要点」、「養成課程の一部を共通化」、「次期報酬改定へ向け議論スタート」、「介護事業所の指定取消・停止」、「16年度処遇改善」です。
グループ通信のページにアップしていますので、ご覧ください。
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事例集とヒヤリハットのページに事例「訪問介護 (失敗事例):活動記録票に利用者の印を勝手に押す」を掲載しました。
経緯
活動終了後、ヘルパーが活動記録票を記入し、利用者印も押したところ、それを見ていた利用者の家族から、勝手に押印してはいけないと注意をうけた。そのヘルパーは当社の登録ヘルパーであったが、他事業所でもサービスを行っており、そこでは押印までヘルパーがすることが多かったため、利用者に確認することなく押印してしまった。
再発防止
・活動記録票の利用者印は、提供したサービスに問題がなかったか、不備はなかったか等を利用者に同意を得て利用者本人に押印していただくものである。ヘルパー自らが押すものではない。
・利用者から印鑑を取ってもらうように言われたとしても押印するのは利用者で、印鑑を利用者に手渡し、確認した上、押印してもらう。
・利用者がヘルパーに押印まで依頼することも少なくない。その際は、記録した内容を利用者に分かるように読み上げ、問題がなければ『押印させていただきます』と利用者に再度確認し、押印する。