経緯
要介護5で床ずれマットを利用していたご利用者が、更新時に要介護1となり、担当者会議でレンタル継続の希望があったため、そのまま「継続」で位置付けてしまった。実際には認定調査票の「寝返り」の項目の「できない」に該当せず、軽度者レンタルの対象外だった。また、例外給付の対象外であったため過誤請求となった。
再発防止
・認定調査票の確認を行い、給付対象をもれなく確認すること。
・介護度に変更がある場合は特に注意し、現状に即していない場合は区分変更申請も検討する。