経緯
使用前は洗面所の蛇口の水は止まっていたが、洗面器を洗うため洗面所の水を使用して蛇口を閉めたところ、水漏れがあることに気付いた。しかし、しばらくすれば止まるだろうと思い、事業所へは連絡しなかった。その後、ご利用者から事業所へ「蛇口の水が止まらない」とのクレームの電話が入った。
再発防止
・物損事故については、ヘルパーの過失と劣化によるものとがあり、弁償については、判断に難しい場合がある。現場で判断できない過失については、会社とご利用者との話し合いの結果、検討することになる。
①点検・項目チェック表の活用
平素から掃除機や洗濯機・蛇口・ふすま・畳など、ご利用者宅の状態の変化にも注意して目を向けておく。異常を見つけた場合は、些細なことでも事業所に報告することで、その後、過失であるか劣化であるかの判断基準の参考になる。事業所からそうした異常を早めにご利用者に知らせることで、ご利用者側も安心し、ヘルパーへ不信感を抱くことも回避できる。
②重要事項説明書に追記
ご利用者との契約の際、通常の扱いによる電化製品や商品の劣化・破損の場合は、補償はしない事を予めご利用者に説明し、了承してもらっておく。