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マーク 2016.08.12 line 居宅介護支援事業所(失敗事例):特別訪問看護指示書の期間中にサービスを実施し、算定できなかった

経緯

  

当社の訪問看護によるリハビリを受けていた方が肺炎になり、点滴が必要とのことで、内科医の指定により7/21から他社訪問看護を受けることになった。リハビリも中止となったが、8/4に妻から『体調が回復してきているので来週からリハビリを受けたい』との連絡があり、8/11から再開した。しかし、特別訪問看護指示書が7/21~8/3、8/4~8/17まで出ていたため、その期間は医療が優先になり、介護保険での算定ができないことが分かった。

 

再発防止


 ・訪問看護などの医療系サービスに変更があり、本人の心身機能上、変更が生じた時は、指示書を出している主治医に相談する。

・ケアマネジャーの知識として常に最新情報の収集・勉強を怠らず、自己判断をしないように注意する。

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